一般社団法人OSGeo日本支部 定款

一般社団法人OSGeo日本支部 定款

第1章 総則
(名称)
第1条  当法人の名称は、一般社団法人OSGeo日本支部と称する。通称は OSGeo日本支部とし、英語名称は、 OSGeo Foundation Japan Chapter (略称:OSGeo.JP)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。 
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、高品質なオープンソース地理空間技術のコミュニティ主導型開発のために設立された国際非営利組織である「The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) 」の日本国内における支部として、健全なコミュニティの普及と発展を推進するとともに、オープンソース地理空間技術の利用と開発を促進することを目的とする。
(事業)
1. OSGeoの日本国内の代表窓口として、広報活動や外部組織対応などを行う。
2. オープンソース地理空間プロジェクト、グループに対して必要な助成、支援を行う。
3. オープンソース地理空間コミュニティの連帯と協調を推進するための活動を行う。
4. オープンソース地理空間ソフトウェアの発展に寄与する事業を提案し、実行する。
5. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業。
 (公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は次の5種とし、正会員及び団体会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)(以下「法人法」という。) 上の社員とする。
1. 正会員   当法人の目的に賛同して入会し、当法人の運営に携わる個人
2. 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
3. 学生会員 当法人の目的に賛同して入会し、学生の身分を証明する手続きを行った個人
4. 団体会員 当法人の目的に賛同して入会した団体
5. 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体
 (入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、当法人の規則に基づき代表理事に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
 (年会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会員規約に従い、年会費を納入しなければならない。
 (退会)
第9条 会員は退会しようとするとき事前にその旨を書面をもって代表理事に届け出なければならない。 
2 年会費を2年以上滞納した者については、理事会の決議によって退会させることができる。
3 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合、その権利及び義務は、新法人に移管される。 
(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
1. 本定款その他の規約に違反したとき
2. 当法人の名誉を棄損又は当法人の目的に著しく反する行為をしたとき
3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格の喪失)
第11条 前2条のほか、会員は、死亡し若しくは失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条又は第10条又は第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、守秘に関する義務及び不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。

第3章 社員総会
  (社員総会)
第13条 社員総会は、正会員及び団体会員をもって構成する。 
2 社員総会における議決権は正会員は1名につき1個、団体会員は1団体につき1個とする。 
3 社員総会は、次の事項について決議する。
1. 定款及び会員規約の変更
2. 当法人の解散及び合併
3. 事業計画及び収支予算
4. 事業報告及び収支決算
5. 役員の選任、解任及び報酬
6. 会員の除名
7. 役員等の責任の一部免除
8. 事業の全部又は重要な一部の譲渡
9. その他法令又はこの定款で定める事項及び理事会が必要と認めた当法人の運営に関する重要事項
4 社員総会の種類は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は当法人の毎事業年度終了後3ヶ月以内に、又臨時社員総会は必要に応じて、それぞれ理事会の決議により開催する。
5 社員総会は代表理事が招集し、代表理事が議長を務める。社員総会を招集する場合は、少なくとも会日の2週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電磁的方法で総社員に通知しなければならない。
6 社員総会は総社員の過半数の出席で成立し、その議事は出席した総社員の過半数で決するものとする。
7 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決権の行使をし、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
8 第6項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1. 会員の除名
2. 監事の解任
3. 役員等の責任の一部免除
4. 定款の変更
5. 解散
6. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
7. その他法令又はこの定款で定める事項

第4章 役員
(種別)
第14条 当法人に次の役員を置く。
1. 理事    	3名以上10名以内
2. 監事    	1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事の中から、1名以上の業務執行理事を置くことができる。
(選任)
第15条 理事、監事は社員総会においてこれを選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、業務執行理事のうち2名以下を副代表理事とする。
3 監事は、理事又は当法人の事務局職員を兼ねてはならない。
(任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足りないときは、前項によるものとする。
4 役員は、辞任しまたは任期満了となった場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わねばならない。
(職務)
第17条 理事は、理事会を構成し、当法人事業の執行、立案を行う。
2 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。
3 業務執行理事及び副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
4 監事は、理事の職務の執行及び財産の状況を監査する。
(解任)
第18条 理事及び監事が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 1. 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
 2. 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第19条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第20条 当法人は、法人法第 111 条第 1 項の役員の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第21条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、法人法第111条の行為に関する理事(理事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、法人法第111条の行為に関する監事(監事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第5章 理事会及び運営委員会
(理事会)
第22条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、法令及び本定款に別に定める事項のほか次の事項を決議する。
1. 社員総会の付議事項
2. 社員総会の決議した事項の執行に関すること
3. その他、社員総会の決議を要しない事業の執行に関する事項
3 理事会は代表理事が招集し、代表理事が議長を務める。ただし、代表理事に欠員又は事故のあるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集し、議長となる。なお理事会を招集する場合は、少なくとも会日の1週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電磁的方法で理事に通知しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときはこの限りではない。また、活動の内容に応じ、理事以外の会員を含めた拡大理事会を開催することが出来る。
4 理事会は理事の過半数の出席で成立し、その決議は出席した理事の過半数で決するものとする。
5 理事会は運営委員会を別途設置することができる。
(理事会の決議の省略)
第23条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
 (議事録)
第24条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 理事会議事録には、代表理事及び監事が、電子署名しなければならない。
(運営委員会)
第25条 当法人には法人運営及び第4条の事業遂行のために運営委員会を設ける。
2 運営委員会は,理事会で選任された委員で構成される。
(運営委員会の開催)
第26条 運営委員会は,理事が招集する。
2 運営委員会を招集する理事は,運営委員会の日の前日までに,運営委員会を構成する委員に対してその通知を発しなければならない。
(運営委員会の運営)
第27条 運営委員会は,事業遂行に必要な内容について審議決定し、理事会に報告し必要に応じて承認を得なければならない。
2 運営委員会の規則に関しては、運営委員会において定める。

第6章 財産及び会計
(資産の構成)
第28条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
1. 財産目録に記載された資産
2. 会費
3. 寄付金品
4. 財産から生じる収入
5. 事業に伴う収入
(資産の管理)
第29条 当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
 (事業計画及び収支予算書)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て定時社員総会の承認決議を得なければならない。
(暫定予算)
第31条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表理事は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、これを執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び収支決算書)
第32条 当法人の事業報告書及び収支決算書は、代表理事が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(特別会計)
第33条 当法人は、業務遂行上必要がある場合は、理事会の決議を経て特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の分配)
第35条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の処分)
第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局
(事務局の設置)
第39条 当法人は、当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び職員を置く。
(職員の任免)
第40条 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て代表理事が行う。 
(組織及び運営)
第41条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第42条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第43条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 雑則
(実施細則)
第44条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。

第11章 附則
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
 (設立時の役員)
第47条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
 岩﨑亘典
 縫村崇行
 松澤太郎
 宮内元
 清水珠里
 大伴真吾
 中川貴滋
 喜多耕一
設立時代表理事
 岩﨑亘典
設立時監事
 森亮
(設立時社員の氏名及び住所)
第48条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

岩﨑亘典
 
勝部圭一
 
水口雅弘

以上、一般社団法人OSGeo日本支部を設立のため、設立時社員岩崎亘典外2名の定款作成代理人である司法書士蜂須賀俊人は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和3年8月1日
 
設立時社員 岩﨑亘典

設立時社員 勝部圭一

設立時社員 水口雅弘

上記設立時社員3名の定款作成代理人

司法書士 蜂須賀俊人

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